各法律の罰則集
目次
船員法
船舶に危険がある場合における処置の規定に違反したとき | 5年以下の懲役 |
船舶が衝突した場合における処置の規定に違反して人命及び船舶の救助に必要な手段を尽くさなかつたとき | 3年以下の懲役 100万円以下の罰金 |
海員が上長に対し暴行又は脅迫をしたとき | |
船長が ・第14条の規定に違反したとき。 ・船舶を遺棄したとき。 ・外国において海員を遺棄したとき。 |
2年以下の懲役 50万円以下の罰金 |
船長がその職権を濫用して、船内にある者に対し義務のない事を行わせ、又は行うべき権利を妨害したとき | 2年以下の懲役 |
登録の取消し等の規定による検査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は | 1年以下の懲役 50万円以下の罰金 |
船舶所有者が ・年少船員の就業制限 ・妊産婦に関する規定 に違反したとき |
1年以下の懲役 30万円以下の罰金 |
・船舶に危険がある場合における処置,船舶が衝突した場合における処置,遭難船舶等の救助,異常気象等,非常配置表及び操練,航海の安全の確保に規定する場合において、船長が人命、船舶、航空機又は積荷の救助に必要な手段をとるのに当り、上長の命令に服従しなかつたとき。 ・沈没等に因る雇入契約の終了に規定する場合において、人命、船舶又は積荷の応急救助のために必要な作業に従事しなかつたとき。 ・外国において脱船したとき。 |
1年以下の懲役 |
賠償予定の禁止は,国土交通省令に違反したとき | 6月以下の懲役 30万円以下の罰金 |
・監督命令等 の規定による処分に違反した者 ・外国船舶の監督等 の規定による処分に違反した者 |
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船舶所有者が ・偽りその他不正の行為により海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付、再交付又は書換えを受けたとき。 ・中間検査 の規定による検査を受けないで、海上労働証書の交付を受けた船舶を国際航海に従事させたとき。 ・特定船舶の航行 の規定に違反して、特定船舶を国際航海に従事させたとき。 |
200万円以下の罰金 |
船舶所有者が,証書の返納命令 の規定による命令に違反したとき | 50万円以下の罰金 |
船長が ・発航前の検査等・航海の成就の規定に違反して予定の航路を変更したとき。 ・船舶が衝突した場合における処置の規定に違反して告げなかつたとき。 ・水葬の規定に基づく国土交通省令に違反して水葬に付したとき。 ・船舶国籍証書,海員名簿,航海日誌,旅客名簿,積荷に関する書類,海上運送法26条3項に関する証明書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。 ・航海に関する報告の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 ・船員手帳の規定に違反して、船員手帳に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。 ・記録簿の備置の規定による帳簿を備え置かず、又は帳簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。 |
30万円以下の罰金 |
船員が,安全及び衛生の規定に違反したとき | |
船舶所有者が ・貯蓄金の管理等の規定に違反したとき。 ・労働条件等の明示の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき。 ・貯蓄金の管理等の規定による船員の請求にかかわらず、貯蓄金を返還しなかつたとき。 ・歩合による報酬又は記録簿の備置等の規定による帳簿を備え置かず、又は帳簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。 ・海上労働証書等の備置きの規定に違反して、特定船舶を国際航海に従事させたとき。 ・報告事項 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 |
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・業務の休廃止の規定による許可を受けないで検査業務の全部を廃止したとき。
・報告の徴収 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 は,登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)の役員又は職員は、 |
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・雇入契約の成立等の届出)の規定に違反して雇入契約の成立等の届出をせず、又は虚偽の届出をした者 ・自己の船員手帳を棄損した者 ・船員手帳の規定に基づく国土交通省令に違反した者 ・偽りその他不正の行為により船員手帳の交付、再交付、訂正又は書換えを受けた者 ・他人の船員手帳を行使した者 ・就業規則の規定による就業規則の作成若しくは届出をせず、又は虚偽の届出をした者 ・就業規則の作成の手続の規定に違反した者 ・就業規則の監督の規定による命令に違反した者 ・立入検査)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 |
船員職業安定法
・暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つた者又はこれに従事した者 ・公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つた者又はこれに従事した者 | 1年以上10年以下の懲役 20万円以上300万円以下の罰金 |
・許可の有効期間の更新を受けた者 ・船員職業紹介事業、船員の募集の業務、船員労務供給事業又は船員派遣事業の停止の処分に違反した者 |
1年以下の懲役 100万円以下の罰金 |
・届出をしないで、虚偽の届出をして、無料の船員職業紹介事業を行つた者 ・虚偽の広告、文書の掲出若しくは頒布若しくは放送その他第48条第2項の国土交通省令で定める方法により、又は虚偽の労働条件を提示して船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つた者又はこれに従事した者 労働条件が法令に違反する船舶その他の事業場の業務に就かせるために、船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つた者又はこれに従事した者 |
6月以下の懲役 30万円以下の罰金 |
・帳簿書類を作成せず、若しくは備え置かなかつた者又は虚偽の帳簿書類を作成した者 ・書類に虚偽の記載をして提出した者 ・地方運輸局長の求めがあつた場合において報告をせず、又は虚偽の報告をした者 ・違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、帳簿書類の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 ・法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第111条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 |
30万円以下の罰金 |
・第35条・41条の規定に違反した者 | 10万円以下の過料 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第17条の11(第17条の17、第17条の19、第23条の28及び第23条の30において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した登録海技免許講習実施機関、登録海技免状更新講習を行う者、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成を行う者、登録小型船舶教習実施機関又は登録操縦免許証更新講習を行う者(第31条の3において「登録海技免許講習実施機関等」という。)の役員又は職員 | 1年以下の懲役 100万円以下の罰金 |
第23条の23第1項の規定による業務の停止の命令に違反した指定試験機関の役員又は職員 | |
第23条の19第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 | 1年以下の懲役 30万円以下の罰金 |
・第18条、第23条の31第1項又は第23条の35第1項の規定に違反した者 | 6月以下の懲役 100万円以下の罰金 |
・第10条第1項(第23条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第23条の7第1項又は海難審判法第4条 の規定による業務の停止の処分を受けている者を船舶職員として船舶に乗り組ませ、又は小型船舶操縦者として乗船させた者 | |
・第19条第3項の規定による命令又は第24条第1項の規定による処分に違反した者 | |
・第29条の3第4項の規定による処分に違反した者 | |
・第21条、第23条の33又は第23条の35第3項の規定に違反した者 | 30万円以下の罰金 |
・第10条第1項(第23条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第23条の7第1項又は海難審判法第四条 の規定による業務の停止の処分に違反して船舶職員又は小型船舶操縦者の業務を行つた者 | |
・第29条の2第1項の規定による出頭の命令に応ぜず、帳簿書類を提出せず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 | |
・第29条の3第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 | |
次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員 | |
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一 第23条の21第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 | |
二 第23条の22第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 | |
・23条の21第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 | |
次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした登録海技免許講習実施機関等の役員又は職員 | |
一 第17条の7(第17条の17、第17条の19、第23条の28及び第23条の30において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 | |
二 第17条の十12(第17条の17、第17条の19、第23条の28及び第23条の30において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 | |
三 第17条の13第1項(第17条の17、第17条の19、第23条の28及び第23条の30において準用する場合を含む。以下この号及び次項において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第17条の13第1項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 | |
2 第17条の13第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 | |
第17条の8第1項(第17条の17、第17条の19、第23条の28及び第23条の30において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第17条の8第2項各号(第17条の17、第17条の19、第23条の28及び第23条の30において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者 | 20万円以下の罰金 |
第19条第2項の規定又は第25条若しくは第25条の2(これらの規定を第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 | 10万円以下の過料 |
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第30条の3(同条第4号を除く。)又は第31条第3号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 |
海上運送法
次の各号の一に該当する者 | 3万円以下の懲役 300万円以下の罰金 過料 |
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一 第3条第1項の規定による許可を受けないで一般旅客定期航路事業を営んだ者 | |
二 第19条の3第1項の規定による許可を受けないで特定旅客定期航路事業を営んだ者 | |
三 第21条第1項の規定による許可を受けないで旅客不定期航路事業を営んだ者 | |
第21条の2の規定に違反した者 | 2年以下の懲役 200万円以下の罰金 |
第16条第1項(第19条の3第3項及び第23条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者 | 1年以下の懲役 150万円以下の罰金 |
第26条第1項の規定による命令に違反した者 | 6月以下の懲役 100万円以下の罰金 |
次の各号のいずれかに該当する者 | 100万円以下の罰金 |
一 第6条の規定による届出をしないで運航を開始した者 | |
二 第8条第1項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合及び第23条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届出をした運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者 | |
三 第8条第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合及び第23条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して、運賃又は料金を収受した者 | |
四 第9条第1項(第23条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結した者 | |
五 第10条(第23条において準用する場合を含む。)の規定による公示をせず、又は虚偽の公示をした者 | |
六 第10条の3第1項(第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程(第十条の三第二項第二号及び第三号(これらの規定を第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十三条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つた者 | |
七 第10条の3第3項若しくは第7項(これらの規定を第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十三条において準用する場合を含む。)、第十四条第二項、第十九条第一項(第二十三条において準用する場合を含む。)、第十九条第二項(第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十三条において準用する場合を含む。)、第十九条の二(第十九条の六の三第二項、第二十条の二第二項及び第二十三条において準用する場合を含む。)、第二十九条第三項又は第二十九条の二第二項の規定による命令に違反した者 | |
八 第10条の3第4項(第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者又は運航管理者を選任しなかつた者 | |
九 第10条の3第5項(第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 | |
十 第11条第1項(第十九条の三第三項及び第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで事業計画を変更した者 | |
十一 第11条の2第1項の規定による届出をしないで船舶運航計画を変更した者 | |
十二 第11条の二第二項の規定による認可を受けないで船舶運航計画を変更した者 | |
十三 第十二条、第十三条(第十九条の六の三第二項、第二十条の二第二項及び第二十三条において準用する場合を含む。)又は第三十条(第三号に係る部分に限る。)の規定に違反した者 | |
十四 第十五条第一項又は第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止した者 | |
十五 第十九条の四第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、対外旅客定期航路事業を営んだ者 | |
十七 第十九条の四第四項の規定による公示若しくは届出をしないで、又は公示若しくは届出をした運送約款によらないで、運送契約を締結した者 | |
十八 第十九条の五第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、人の運送をする貨物定期航路事業を営んだ者 | |
十九 第十九条の六の二(第二十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示をしないで、又は公示をした運賃若しくは料金若しくは運送約款によらないで、運賃若しくは料金を収受し、又は運送契約を締結した者 | |
二十 第二十条第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、人の運送をする不定期航路事業(旅客不定期航路事業を除く。)を営んだ者 | |
二十一 第二十四条第一項(第三十三条において準用する場合及び第四十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十九条の四第一項又は第三十九条の七第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 | |
二十二 第二十五条第一項(第四十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十九条の四第一項又は第三十九条の七第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 | |
二十三 第二十九条第一項の規定による認可を受けないで、協定を締結し、又はその内容を変更した者 | |
二十四 第二十九条の二第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、第二十八条第四号に掲げる行為をし、又はその内容を変更した者 | |
第三十一条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 | 50万円以下の罰金 |
第三十九条第一項又は第四十四条の二の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、譲渡又は貸渡しをした者は、三十万円以下の罰金に処する。 | 30万円以下の罰金 |
第二十三条の二の規定に違反した者 | 30万円以下の罰金 |
次の各号のいずれかに該当する者 | 50万円以下の過料 |
一 第十一条第三項(第十九条の三第三項及び第二十三条において準用する場合を含む。)、第十一条の二第四項、第十九条の三第五項(第二十三条において準用する場合を含む。)、第十九条の三第六項、第十九条の四第五項、第十九条の五第二項、第二十条第一項若しくは第三項(これらの規定を第三十三条において準用する場合を含む。)又は第二十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 | |
二 第十九条の二の三(第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者 | |
三 第十九条の五第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして貨物定期航路事業(人の運送をするものを除く。)を営んだ者 | |
四 第十九条の六(第十九条の七において準用する場合を含む。)の規定による公示をしなかつた者 | |
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第四十六条から第五十二条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。 |
港湾運送事業法
次の各号のいずれかに該当する者 | 3年以下の懲役 300万円以下の罰金 |
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一 第四条の規定による許可を受けないで港湾運送事業を営んだ者 | |
二 第十四条(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 | |
第十八条の二第一項(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 | 1年以下の懲役 150万円以下の罰金 |
次の各号のいずれかに該当する者 | 100万円以下の罰金 |
一 第九条第一項(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条の三第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者 | |
二 第九条第二項(第二十二条の三第二項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して運賃又は料金を収受した者 | |
三 第十条(第二十二条の四及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して運賃又は料金の割戻しをした者 | |
四 第十一条第一項(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた港湾運送約款によらないで、運送契約を締結した者 | |
五 第十五条(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 | |
六 第十六条第六項、第十七条の二第二項又は第二十一条の規定による命令に違反した者 | |
七 第十七条第一項の規定による認可を受けないで事業計画を変更した者 | |
八 第三十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 | |
九 第三十三条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 | |
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して第三十四条、第三十五条又は前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 | |
次の各号のいずれかに該当する者 | 50万円以下の過料 |
一 第十二条(第二十二条の四及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十二条の二の規定による掲示若しくは表示をせず、又は虚偽の掲示若しくは表示をした者 | |
二 第十七条第三項又は第二十二条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 | |
三 第二十条の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止した者 | |
四 第二十二条の二第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、港湾運送関連事業を営んだ者 |
内航海運業法
次の各号のいずれかに該当する者 | 1年以下の懲役 100万円以下の罰金 |
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一 第三条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する内航海運業を営んだ者 | |
二 第十一条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、名義を他人に利用させた者 | |
第二十三条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者 | 6月以下の懲役 50万円以下の罰金 |
次の各号のいずれかに該当する者 | 50万円以下の罰金 |
一 第七条第一項本文(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第四条第一項各号に掲げる事項を変更した者 | |
二 第八条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで同項の内航運送をする事業を行つた者 | |
三 第八条第二項、第九条第三項若しくは第七項又は第二十五条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者 | |
四 第九条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程(第九条第二項第二号及び第三号(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つた者 | |
五 第九条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者又は運航管理者を選任しなかつた者 | |
六 第九条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 | |
七 第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 | |
八 第二十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 | |
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 | |
次の各号のいずれかに該当する者 | 50万円以下の過料 |
一 第三条第二項、第七条第三項若しくは第五項、第十条第二項若しくは第二十二条(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十五条の四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 | |
二 第八条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者 | |
三 第二十一条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者 | |
四 第二十五条の三(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者 |
港則法
次の各号のいずれかに該当する者 | 50万円以下の罰金 |
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一 第二十二条、第二十三条第一項若しくは第四項又は第三十七条の二第二項(第三十七条の五において準用する場合を含む。)において準用する第二十一条第一項の規定の違反となるような行為をした者 | |
二 第三十七条の二第一項(第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定による処分の違反となるような行為をした者 | |
一 第五条第一項、第七条第一項、第十二条、第十三条又は第三十六条の三第一項(第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定の違反となるような行為をした者 | |
二 第五条第二項の規定による指定を受けないで船舶を停泊させた者又は同条第四項に規定するびよう地以外の場所に船舶を停泊させた者 | |
三 第八条第三項、第十条(第三十七条の五において準用する場合を含む。)、第十四条の二又は第三十七条第一項若しくは第三項(これらの規定を第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定による処分の違反となるような行為をした者 | |
四 第二十四条第一項又は第三十一条第一項(第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 | |
五 第二十四条第三項又は第二十六条、第三十一条第二項若しくは第三十六条第二項(これらの規定を第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者 | |
六 第二十五条の規定に違反した者 | |
第三十六条の二第二項(第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者 | 30万円以下の罰金 |
次の各号のいずれかに該当する者 | |
一 第四条、第八条第二項、第二十一条第一項又は第三十五条の規定の違反となるような行為をした者 | |
二 第八条第一項、第二十四条第二項、第二十九条(第三十七条の五において準用する場合を含む。)、第三十二条、第三十三条又は第三十四条第一項の規定に違反した者 | |
三 第三十四条第二項の規定による処分に違反した者 | |
第十一条の規定による国土交通省令の規定の違反となるような行為をした者 | 30万円以下の罰金,拘留,過料 |
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第三十九条第四号若しくは第五号又は第四十一条第二号若しくは第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 |
海上交通安全法
次の各号のいずれかに該当する者 | 3月以下の懲役 30万円以下の罰金 |
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一 第十条の規定の違反となるような行為をした者 | |
二 第十条の二又は第二十六条第一項の規定による海上保安庁長官の処分の違反となるような行為をした者 | |
三 第二十三条の規定による海上保安庁長官の処分に違反した者 | |
四 第三十条第一項の規定に違反した者 | |
五 第三十条第三項の規定により海上保安庁長官が付し、又は同条第四項の規定により海上保安庁長官が変更し、若しくは付した条件に違反した者 | |
六 第三十一条第二項、第三十二条又は第三十三条第三項の規定による海上保安庁長官の処分に違反した者 | |
七 第三十三条第一項の規定に違反した者 | |
第四条、第五条、第九条、第十一条、第十五条、第十六条又は第十八条第一項若しくは第二項の規定の違反となるような行為をした者 | 50万円以下の罰金 |
次の各号のいずれかに該当する者 | 30万円以下の罰金 |
一 第七条又は第二十七条第一項の規定の違反となるような行為をした者 | |
二 第二十二条の規定に違反した者 | |
三 第三十条第六項又は第三十一条第一項の規定に違反した者 | |
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十条第四号から第六号まで又は前条第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。 |
船舶法
日本船舶ニ非ズシテ国籍ヲ詐ル目的ヲ以テ日本ノ国旗ヲ掲ゲ又ハ日本船舶ノ船舶国籍証書若クハ仮船舶国籍証書ヲ以テ航行シタルトキハ船長ヲ | 2年以下の懲役 100万円以下の罰金 |
○2 前項ノ規定ハ船舶ガ捕獲ヲ避ケントスル目的ヲ以テ日本ノ国旗ヲ掲ゲタルトキハ之ヲ適用セズ | |
○3 日本船舶ガ国籍ヲ詐ル目的ヲ以テ日本ノ国旗以外ノ旗章ヲ掲ゲタルトキ亦前二項ニ同ジ | |
船長ガ当該官吏吏員ノ臨検ニ際シ之ニ呈示スル目的ヲ以テ他ノ船舶ノ船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ヲ船内ニ備置キ其船舶ヲ航行セシメタルトキハ船長ヲ二年以下ノ懲役又ハ百万円以下ノ罰金ニ処ス此場合ニ於テ船長ノ所有又ハ占有ニ係ル其船舶ヲ没収スルコトヲ得 | |
第三条、第六条又ハ第六条ノ二ノ規定ニ違反シタルトキハ船長ヲ二年以下ノ懲役又ハ百万円以下ノ罰金ニ処ス此場合ニ於テ船長ノ所有又ハ占有ニ係ル其船舶ヲ没収スルコトヲ得 | |
官吏ヲ欺キ船舶原簿ニ不実ノ登録ヲ為サシメタル者ハ | 2月以上3年以下の懲役 |
○2 前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス | |
第七条ノ規定ニ従ヒテ日本ノ国旗ヲ掲ケサルトキハ船長ヲ | 50万円以下の罰金 |
第七条ニ定メタル事項ヲ船舶ニ標示セサルトキ又ハ第九条乃至第十二条若クハ第十四条ノ規定ニ違反シタルトキハ船舶所有者ヲ | |
第二十一条ノ二ノ規定ニ依ル臨検ヲ拒ミ、妨ケ又ハ忌避シタル者 | 30万円以下の罰金 |
第二十二条、第二十二条ノ二、第二十三条及ヒ第二十六条ノ規定ハ船長ニ代ハリテ其職務ヲ行フ者ニモ亦之ヲ適用ス | |
船舶所有者ノ代表者、代理人、使用人其他ノ従業者船舶所有者ノ業務ニ関シ第二十七条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其船舶所有者ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス | |
○2 法人ノ代表者又ハ法人若クハ人ノ代理人、使用人其他ノ従業者其法人又ハ人ノ業務ニ関シ第二十七条ノ二ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス |
船舶安全法
第二十五条の四十第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員 | 30万円以下の罰金 |
2 第二十五条の四十第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 | |
第二十五条の六第二項の規定に違反した者 | |
2 第二十五条の規定は、前項の違反行為について準用する。 | |
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員 | 20万円以下の過料 |
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一 この章の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 | |
二 第二十五条の七第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。 | |
三 第二十五条の二十七に規定する業務以外の業務を行つたとき。 |
船舶のトン数
第八条第一項の規定に違反した船舶所有者は、十万円以下の罰金に処する。 | 10万円以下の罰金 |
次の各号の一に該当する者 | 5万円以下の罰金 |
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一 第八条第三項又は第六項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 | |
二 第十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 | |
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。 |
造船法
第二条第一項又は第三条第一項の規定に違反した者 | 6月以下の懲役 10万円以下の罰金 |
次の各号の一に該当する者 | 3万円以下の罰金 |
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一 第二条第二項(第三条第二項において準用する場合を含む。)、第六条又は第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 | |
二 第十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 |
国際航海船舶及び交際港湾施設の保安の確保等に関する法律
船級協会の役員又は職員が、第二十条第二項の審査若しくは検査又は同条第三項の検査に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上十年以下の懲役に処する。 | 3年以下の懲役 1年以上10年以下の懲役 |
2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 | |
前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者 | 3年以下の懲役 100万円以下の罰金 |
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 | |
第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第一項 の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協会の役員又は職員 | 1年以上の懲役 50万円以下の罰金 |
次の各号のいずれかに該当する者 | 200万円以下の罰金 |
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一 偽りその他不正の行為により船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の交付、再交付又は書換えを受けた者 | |
二 第十四条又は第十五条の規定による検査を受けないで国際航海日本船舶を国際航海に従事させた者 | |
三 第十八条第一項又は第二項の規定に違反して国際航海日本船舶を国際航海に従事させた者 | |
第二十二条第三項(第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者 | 100万円以下の罰金 |
第七条第四項(第八条第四項、第三十条第三項及び第三十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第八項、第二十二条第一項若しくは第二項、第二十五条第一項、第三十二条第九項(第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第二項又は第四十二条第二項の規定による命令に違反した者 | 50万円以下の罰金 |
次の各号のいずれかに該当する者 | |
一 第二十条第六項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者 | |
二 第四十四条第一項(第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして入港をした船長 | |
三 第四十四条第二項(第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による通報に際して虚偽の通報をした船舶の所有者又は船長若しくは所有者の代理人(当該船舶が入港をした場合に限る。) | |
四 第四十四条第三項(第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした船長 | |
五 第四十五条第三項(第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した船長 | |
次の各号のいずれかに該当する者 | 30万円以下の罰金 |
一 第十九条の規定に違反して国際航海日本船舶を国際航海に従事させた者 | |
二 第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 | |
三 第二十三条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項又は第四十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 | |
四 第二十三条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第三十五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 | |
第六十三条 第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の六十 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした船級協会の役員又は職員は、 | |
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十七条第三号及び第五十九条から第六十二条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 | |
第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項 の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第二項 各号の規定による請求を拒んだ者 | 20万円以下の罰金 |