放置艇について
目次
放置艇
1 放置艇とは、どのような船のことですか?
放置艇とは、港湾・河川・漁港の公共用水域やその周辺の陸域において継続的に係留等されている船舶のうち、法律、条例などに基づき水域管理者により認められた施設や区域以外の場所に、正当な権原に基づかずに係留等されている船舶のこと、または、水域管理者の認めた施設や区域に係留されているが、施設使用許可等の手続を経ずに不正に係留している船舶のことをいいます。
2 放置艇は、どのような問題を引き起こすのですか?
- 他の船舶の航行の支障
- 洪水・津波・高潮などの自然災害における船体の流出による二次被害の発生
- 沈船から漏出した燃料油による水域の汚染
- 景観の阻害など
3 放置艇は、どのくらい存在するのですか?
国土交通省、水産庁が行った、平成30年度プレジャーボート全国実態調査では、確認艇が16万隻に対して、放置艇は7万隻に上っています。さらに、放置艇7万隻のうち、沈船・廃船が1万隻、それ以外が6万隻となっています。
4 九州の放置艇率は、どのくらいですか?
都道府県 | 平成22年度 | 平成30年度 |
---|---|---|
福岡県 | 43.8% | 23.9% ↓ |
佐賀県 | 27.4% | 8.5% ↓ |
長崎県 | 34.4% | 41.9% ↑ |
熊本県 | 43.3% | 57.8% ↑ |
大分県 | 75.2% | 92.3% ↑ |
宮崎県 | 69.9% | 46.7% ↓ |
鹿児島県 | 72.4% | 63.5% ↓ |
沖縄県 | 32.2% | 28.3% ↓ |
5 国は、どのような取り組みをしているのですか?
国は、「プレジャーボートの適正管理及び利用環境改善のための総合的対策に関する推進計画(平成25年5月国土交通省・水産庁)」において、平成34年度末までに、放置艇の解消を目指しています。
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行政機関(都道府県・市町村)の方へ
国は、平成34年度末までに、放置艇の解消を目指しています。
各都道府県・市町村におかれましては、放置艇解消に向けて、各種取り組みを行われていることと存じます。
しかしながら、いかんせん放置艇の隻数は膨大であり、解消に難航している現状を耳にすることが多くあります。
そこで、豊前総合法律事務所では、放置艇の解消に向けて、法曹として取り組んでいきます。
豊前総合法律相談所では、調査→交渉→登録(民事訴訟・民事執行)までを、ワンストップで行うことができます。
豊前総合法律事務所では、行政のみなさまとも連携して、早期に放置艇解消に向けて、取り組んでいければと思っております。
個人の方へ
船を放置することにより、環境や関係者が、甚大な被害を被ることは、いうまでもありません。いつ災害が起きるかわからない状況下において、自分が放置している船が、他人の命を奪ってしまう凶器となるかもしれません。天災といえども、船を、違法・不正に放置していれば、損害賠償請求や刑罰の対象になる可能性も、ないとはいえません。今一度、確認してみてください。
下記のような場合には、豊前総合法律事務所に、相談してみてください。
船を売却したけど、買主が、所有者の変更手続をしていませんでした。さらに、買主が、その船を放置しているようです。そのため、先日、行政の担当者から、連絡がありました。どうしたらよいのでしょうか?
小型船舶(総トン数20t以下)は登録を、大型船舶(総トン数20t以上)は登記・登録をしなければなりません。売買などで所有権が移転した場合には、必ず諸手続を行う必要があります。
本件のように、買主が、あなたの名義となったままの船を、いつ放置するか分かりません。その場合、あなたが責任を追及される得る立場に置かれてしまうかもしれません。
本件の場合、まずは、買主と交渉する必要あるでしょう。買主が、所有者の変更登録(登記)に応じてくれない場合には、豊前総合法律事務所にご相談ください。交渉~登録まで、ワンストップで、お手伝いさせていただきます。
先日、行政の担当者から連絡があり、亡父名義の船が、放置された状態になっているらしいのですが、どうしたらよいのでしょうか?
自動車が相続の対象になるように、船も相続の対象となります。
もし相続人が、亡父が所有していた船を、どなたも取得する必要がないという場合には、相続人全員で廃船手続を行う必要があります。
相続人間において、船を取得したい人がいる場合には、まず、相続人を特定して、次に、遺産分割協議を行い、最後に、所有者の変更登録(登記)を行う必要があります。
決して、放置したままにしてはいけません。あなたを含めた相続人、さらに、あなたが亡くなった後は、あなたの子や孫に対して、多額の費用が発生する場合があります。
亡くなった方が船を所有していた場合、放置したままにせず早期に、廃船手続、又は、遺産分割協議を行う必要があります。
豊前総合法律事務所では、廃船手続、相続人の調査→遺産分割協議書の作成等→船の所有者の変更登録(登記)を、ワンストップで行うことができます。豊前総合法律事務所にご相談ください。