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船の相続について

目次

自動車が相続できるように、船も相続できるんです。

 自動車が、相続の対象となるように、船も相続の対象となります。自動車にも登録制度があるように、船にも登録制度があります。相続する場合には、関係機関で、相続手続を行う必要があります。
 さらに、総トン数20トン以上の船に関しましては、不動産と同じように、登記制度がありますので、相続登記手続を行ったうえで、登録手続を行わなければなりません。
 そのためには、まず、相続について、ステップ1:遺産分割協議の成立、ステップ2:船の所有権移転登記手続及び所有者変更登録を、順次、行う必要があります。

ところが、これが「厄介」なのです

手続の方法


※「手間指数」は、イメージが掴みやすいように、弊所において設定したものです。感じ方に個人差があるかもしれません。

手続の手順

1 まず、相続人を調査しなければなりません。

 市役所(役場)に出向いて、被相続人(亡くなった方=船の所有者)の、生まれてから~なくなるなでの、除籍謄本、改製原戸籍謄本及び戸籍謄本を集めて、相続人を特定しなければなりません。除籍謄本や、改製原戸籍謄本及び戸籍謄本は、本籍地を管轄する市役所(役場)でしか発行してくれません。誰しも、亡くなった住所地に本籍があるとは限りません。数年前に引越して、本籍地は、引っ越し前の遠方のままということが、多々あります。そういう場合には、逐一、郵送で、取寄せては、確認するという作業を繰り返し行わなければなりません。相続人の数が多ければ多いほど、取得しなければならない関係資料は、増えていきます。私の経験では、そのような相続関係資料を、大型の、段ボールいっぱいになるくらいまで取得したことがあります。

2 相続人が特定できたら、次は、遺産の調査です。

 相続関係資料を取得して、相続人が特定できたのですが、次は、遺産の調査が必要です。遺産が、船だけであれば、すぐにでも、他の相続人に対して、お手紙などを出すなどして、意向を確認できるのですが、たいていの場合は、預貯金、自動車、不動産などをお持ちです。その場合には、すべての遺産を調査して、遺産分割協議することをお勧めします。なぜなら、船だけ相続することに同意をもらったとしても、今後は、そのほかの遺産についても、他の相続人との間で遺産分割協議を行わなければならないからです。少しでも、早期の解決、二度手間をさけるためには、まとめて遺産分割協議を行うことをお勧めします。

3 相続人も遺産も特定できたら、遺産分割協議です。

 ここまで、読むのもつらくなったと思いますが、実際の手続においても、相続人や遺産を特定するだけで、正直疲れます。専門家がそうであるように、一般の方であれば、なおさらだと思います。しかし、問題は、ここからなのです。

(1) 相続人の住所の調査

 相続関係図や遺産目録を作成して、各相続人に対して、意向を確認するために、お手紙を出さなければなりません。そこで、やっかいなのは、各相続人の住所を調査することです。相続人のなかには、交流が全くない方もいらっしゃいます。そのような方にも、意向を確認しなければなりません。もうお分かりと思いますが、お手紙を出すための住所を調査しなければならないのです。分からない場合には、遺産分割協議を進めて行くことはできません。なぜなら、遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の同意が必要だからです。

(2) 相続人へのお手紙

 相続人の住所の調査が確認できたら、遺産分割の内容等を記載したお手紙を送り、意向を確認します。自分が作成した、遺産分割協議案に、相続人全員が同意してくれたならば、あとは、遺産分割協議書を作成して、再度、各相続人に送付して、実印を押してもらって、印鑑証明書をもらえば、すべて完了です。
 ところが、相続人の中には、反対する方も、当然の如く、いらっしゃいます。これまでまったく付き合いがなかった方でも、いざ、少しでも遺産をもらえるとなると、欲が出るのが人間です。このような場合には、自分で、遺産分割協議案を練り直して、再度、各相続人の意向を確認しなければなりません。

(3) 遺産分割協議の成立

 各相続人の意向が、おおむね固まりましたら、遺産分割協議書を作成して、各相続人から、実印を押してもらい、印鑑証明書をもらう必要があります。これが整いましたら、遺産分割協議は完了となります。

4 相続を原因として、
船の所有権移転登記手続・所有者変更登録手続

 遺産分割協議が成立したら、晴れて、船の登録・登記手続に移行することができます。
 総トン数20トン以上の船の場合には、相続を原因として、所有権移転登記手続を行ったのち、所有者の変更登録手続を行えば、完了です。
 総トン数20トン以上の船の場合には、所有権移転登録手続のみで、完了です。

手続の方法

自分ですべての手続を行う。

手間指数 ★★★★★

事前調査 遺産分割協議 船の登記・登録
自分 ・相続人の調査
・遺産の調査
・各相続人の住所の調査
・各相続人に書面等で連絡
・遺産分割協議書作成
・各相続人から遺産分割協議書に押印(実印)してもらい、印鑑証明書をもらう。
※交渉で遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割の調停申立てなどの法的手続による解決が必要。
・総トン数20トン以下の船の場合
所有者変更登録

・総トン数20トン以上の船の場合
① 所有権移転登記手続
② 所有者変更登録手続

相続のみ自分で手続を行う。

手間指数 ★★★★

事前調査 遺産分割協議 船の登記・登録
自分 ・相続人の調査
・遺産の調査
・各相続人の住所の調査
・各相続人に書面等で連絡。
・遺産分割協議書作成
・各相続人から遺産分割協議書に押印(実印)してもらい、印鑑証明書をもらう。
※交渉で遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割の調停申立てなどの法的手続による解決が必要
海事代理士 ・総トン数20トン以下の船の場合
所有者変更登録

・総トン数20トン以上の船の場合
① 所有権移転登記手続
② 所有者変更登録手続

船の登記・登録のみ自分で手続を行う。

手間指数 ★★★

事前調査 遺産分割協議 船の登記・登録
自分 ・総トン数20トン以下の船の場合
所有者変更登録

・総トン数20トン以上の船の場合
① 所有権移転登記手続
② 所有者変更登録手続
弁護士 ・相続人の調査
・遺産の調査
・各相続人の住所の調査
・各相続人に書面等で連絡。
・遺産分割協議書作成
・各相続人から遺産分割協議書に押印(実印)してもらい、印鑑証明書をもらう。
※交渉で遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割の調停申立てなどの法的手続による解決が必要。

相続は、弁護士に依頼する。船の登記・登録は、海事代理士に依頼する。

手間指数 ★★

事前調査 遺産分割協議 船の登記・登録
弁護士 ・相続人の調査
・遺産の調査
・各相続人の住所の調査
・各相続人に書面等で連絡。
・遺産分割協議書作成
・各相続人から遺産分割協議書に押印(実印)してもらい、印鑑証明書をもらう。
※交渉で遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割の調停申立てなどの法的手続による解決が必要。
当相談所以外の海事代理士 ・総トン数20トン以下の船の場合
所有者変更登録

・総トン数20トン以上の船の場合
① 所有権移転登記手続
② 所有者変更登録手続

すべて、豊前総合法律事務所に依頼する。

手間指数

事前調査 遺産分割協議 船の登記・登録
弁護士 ・相続人の調査
・遺産の調査
・各相続人の住所の調査
・各相続人に書面等で連絡。
・遺産分割協議書作成
・各相続人から遺産分割協議書に押印(実印)してもらい、印鑑証明書をもらう。
※交渉で遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割の調停申立てなどの法的手続による解決が必要。
当相談所の海事代理士(外注) ・総トン数20トン以下の船の場合
所有者変更登録

・総トン数20トン以上の船の場合
① 所有権移転登記手続
② 所有者変更登録手続

豊前総合法律事務所
便利×安心×ワンストップで早期解決

 どうでしょうか、厄介すぎますよね。お仕事をしていれば、このような時間もないですよね。思うように、遺産分割協議が進まない場合もありますよね。
 そのような場合は、弁護士に相談することをお勧めします。あなたに代わって、相続人の特定、遺産の特定、相続人の住所の特定、遺産分割協議まで行ってくれます。仮に、交渉で、遺産分割協議がまとまらなかったとしても、遺産分割の調停を申し立てて、家庭裁判所で遺産分割協議を行ってくれます。
 あ~助かりますね~というのが、本音だと思います。
 しかし、お気づきになりませんか?目的は、船を相続で取得することですよね!
 そうです、遺産分割協議が成立した後に、船の所有権移転登記手続、所有者変更登録を行わなければならないのです。自分で手続することもできますが、時間がない方などは、専門家に頼むことをお勧めします。
 じゃ、引き続き、遺産分割協議を担当してくれた、弁護士さんに頼もう!
 いやいや、弁護士さんは、あなたの代理で、船の登記・登録はできませんよ。
 じゃ、船の法律の専門家って、どういう人なの?
 船の法律の専門家は、海事代理士さんです。
 海事代理士?聞いたことがないけど、まあ、探してみて、近くの人に頼みます。
 おっと、一般社団法人日本海事代理士会に所属している海事代理士は、日本に、380名程度(47都道府県に換算しますと、1県あたり8名)しかいませんよ。
 どうしよう?もう、海のシーズンなのに、早く、船に乗りたいのに~
 そこで、登場するのが「豊前総合法律事務所」です。
 弊所には、弁護士、海事補佐人、海事代理士がチームで、業務に従事しています。
 このような相続の問題については、ワンストップ、かつ、スピーディに、解決まで導くことができます。いかがですか、便利×安心ではないですか?
 是非、この機会に、プロフェッショナルチームに相談しては、いかがですか?